第2章
  1、大阪高裁第82法廷

  <その4> 食費はいったい誰が払うのか          2001.6.12〜

高裁第2回公判ご報告 木谷丈老への書簡3
Y.H先生への書簡2 抑留中の給養費について

大阪高裁第2回公判ご報告                 2001.6.12.

新緑のある朝、草の葉の白い泡の中から偶然カマキリの誕生を目撃しました。米粒より小さな幼が一人前に斧を振る健気さは、老いの身にも力と勇気を与えてくれます。

1、第1回公判のあとカマキリは3通の書面を提出いたしました。

準備書面1…・同封の通り

準傭書面2・…質間(求釈明)22事項<松本宏起草>

現地検証早期実施申立書

1)、シベリア各ラーゲリでの気象、環境の実地検分

2)、ラーゲリにおける強制労働の実態調査

3)、各ラーゲリにおける給与状況

4)、その他抑留の関連事項

2、国より答弁書到着 (3月21目) その要旨は…・

1)、控訴される理由なし、速やかに棄却されるべきである。

2)、控訴人の主張にはすべてに反論済みであり、その必要はない。

3)、新たな主張がなされたときに限り必要に応じて立証する。

3、なお高裁では原告のことを控訴人、被告のことを被控訴人。また原審とは第1審の地方裁のことを言います。

4、高裁の裁判官は正面に東畑良雄 (裁判長)、向かって左に浅野正樹 (右陪審)、向かつて右に浅見宣義 (左陪審) の3人

5、大阪高裁第2回公判は6月7目午後2時から40分。第82法廷。傍聴人16名。

 今回は珍しく発言が認められ、短くではありましたが池田、松本、木谷の順で心情を訴えることが出来ました。なによりも国は質問に対して真面目に返答せよ、現地検証のシベリア行きはいつか、瀬島ら3人の証人尋間を急げ など・…(拍手) 今度の裁判官は心なしか地裁より扱いも丁寧なように思われます。

6、次の第3回公判は8月30目午後2時より と決定

公判が済んだ後ではいつも傍聴の方々とのミーティングを行いますが、回を重ねるにつれて厳しいご意見や温かい労い、また励ましのお言葉などをいただきます。これらを折り込んで次の書面の充実をと努力いたします。次回辺りから争点が絞り込まれていよいよ審議も白熱が予想され、一同心を引き締めているところです。どうか引き続きのご支援を切にお願い申し上げます。

7、恩給法改正案について

 添付の記事をご覧ください。(5月30目東奥日報) 現行のシベリア加算2倍を4倍に引き上げて抑留3年の兵士にも受給資格を与えようとするものです。(3年X4倍=12)

 我々をソ連に売り渡した高級参謀らが億を超す恩給を取り、売られた兵士は一銭もなしとは何事か、これはカマキリも厳しく追及したところです。(詳しくは第9準備書面7ぺ一ジ以下参照) すでに総額40兆円を越し毎年1兆数千億円の巨額ですが、高齢化が進んで毎年600億が余り、その分を不満の多い下層兵に当てようとの思惑です。(最低クラス年額66万×約8万人=528億円)

早速カマキリとシンパの有志で検討いたしましたが、“自民党のいつもの手であり信用できない" “選挙の前にいつも出て、済めばすぐ消えるアドバルーンだ、騙されるな" “いや、今度は少し違うようだ" など百家鳴争のなかで “これはカマキリ裁判の影響に違いない、10万と銀杯も全抑協裁判がひねり出したものだった。国は旗色が悪くなるといつもこの手を打ってくるのだ" とカマキリ礼賛の声も・…。 しかし同じ取るなら堂々と勝って取りたいと激励されました。ドイツの累進式と違い、このやり方ではシステムに欠陥があって難しく、私は無理だと思います。3年以下はどうなるか、一日足らなくても駄目だ では、どこで区切っても不条理が残るからです。

非力なカマキリは裁判だけで精一杯、とても恩給加算まで手が及びません。この方は最寄の全抑協に結集されて、協力をお勧めいたします。

控訴人木谷丈老への書簡3                 2001.9.27.

ご心配をお掛けしました脚のほうは漸く松葉杖がお役御免で、足慣らしの散歩を始められるまでに回復いたしました。何でもない階段を踏み外すとは不覚で、やはり家内が言うとおりお年でしょうか、歯と目と脚とを同時の病院通いに時間を取られ、この方がよほど辛い今日このごろです。

いま貴方の感想集を読み終えたところですが全く同感、この流れがカマキリに伝わり、訴訟に生きていることを実感できました。これら先達の願いがいま法廷で花開き、我々はその代理戦争であるわけで、それを思うと松本さんの説はこれ以上出してはならないと深く考えた次第です。

分裂を避けるためにはやむを得ないにしても、昨年の6月に出した第10準備書面の「マッカーサー基準」は致し方がないにしても、その後の二本化の弊はますます傷口を広げ、もう押し止めることができない段階にまでなりました。5名署名の事務局起案のほかに、私の署名のない4名のものが既に4本 (控訴理由書その2、準備書面2,4,5、) と、そのレパートリーはその後さらに増やされて

1)、被告の代表は法務大臣とはおかしい、総理大臣にせよ

2)、「シベリア抑留」の事実を国は国民になんらの発表もしていない

3) 「シベリア抑留」はソ連だけでなく、アメリカも承知の事件である

 など、最近では`“我々は捕虜ではなく抑留者である" と相沢派と同じことを言い出して困らせています。こう珍説奇論が大手を振って出されることはカマキリの流れを混乱させ、結果は相手が喜ぶ自殺行為となり、私たちは世上の物笑いになることを恐れます。貴方が欠席された8月の寄り合いでも、いまさら繰り返しませんが松本案は個人的な観念論であり評論で、決して裁判の争点にはならないのです。

その行為がどの法律に、どのように違反しているのか、証拠を挙げて主張しなくては相手の返事一つ取れません。例えば「閣議で認めたから金を出せ」では喧嘩にならない、“ハイその通りですが、それがどうかしましたか?" と聞かれれば次が続かない。虹を吐くようなことをいくら言っても相手は痛くも痒くもない、これも決め手になる法律が無いからです。

その他のほとんどが想像であって事実の裏付けが甘く、とても争点にならないばかりかカマキリの言い分を自らが壊す恐れがあります。近頃の “捕虜ではなく抑留者だ から国際法は無用だ" と言うに至っては自爆です。また今度の準備書面2,4,5 は松本さんが選んだ箇条書きの質問書ですが、国は答弁書に言うとおり一切黙殺していますが、これは返答に値しないと言うのがその理由です。

それでは今から何を言うべきか、相手の弱点はどこにあるのか? そのヒントは今までの経過の中に潜んでいます。国は今までに何を反論してきたでしょうか、それは国際法であり未払い給養費であり、二重基準の弁明でありました。私はこれらを中心に準備書面の3と6を纏めて提出いたしました。おそらくこれらが今後の軸となり審議の主力とされるでしょう。M.H先生もこれは重要だと「昭和史講座」掲載のお勧めを頂き、つぎ7号に全文が紹介されることになりました。

カマキリはここに来て国と戦う前に仲間である一人と戦う羽目になりそうです。どうか法廷での主流は事務局起案であることを確かめられ、以後は松本起案に署名されないことをお願いいたします。しかし同志として頼まれればそうも出来ない、仕方がないではないか のご意向であればそれ以上私も申しません。ただOさんのご指摘の通りこの二筋道を咎められて重複署名4人の「当事者能力失格」が下された場合、私独りが引き続き戦うことになります。そのときにはどうか控訴人の資格を失われてもカマキリの同志として最後まで助力下さるようお願い申し上げます。

*なお準備書面6の第5で申請の学識者鑑定が認められた場合、国際法のY,H教授に依頼したく、その諸費用は留保の予備費の使用を提案いたします。次回会議でのご同意をよろしく・…

     Y.H先生への書簡2                 2001.10.27.

ドキュメント仕立ての準備書面など 素人丸出しでお読み辛いことと存じますが存分の解体分析を、先生の御高評は毎度のことながら最も痛いところに触れますが、これが私には一番の勉強で、お蔭で少しは先が見えてきたように思います。

前回は珍しく裁判長が “少しは返事をすればどうか" のような催告を国側に示し、来月辺りにはなにがしの回答があるものと思われます。しかし国側のぺ一スに嵌って このままで結審されれば堪りませんので、第5のように学識者の鑑定を申し入れ、本格的な審議入りを牽制いたしました。これが幸い採用の節は何卒ご助力をお願いいたしたく、電話や書簡では意を尽くせませんので上京の上折り入ってのご相談をと願っております。いずれ全抑協の知人からもお願いに及ぶことでございますが、どうか年内にでもお時間を頂戴できますよう切にご依頼申し上げます。

第3 のテーマである二重基準のことは先生の講話やご著書で教わったことでありますが、9.11テロでショックを受けたアメリカでの裁判に、私は大きな別のショックを受けました。カリフォルニャ州で日本国と企業を相手とする 「元捕虜米兵強制労働訴訟」 であります。新聞の報ずるところによりますと、1999年7月に第2次大戦中の強制労働被害者に損害賠償を認める州法が成立し、元米兵捕虜らが60社近くの日本企業や国を相手に提訴。中にはメルビン、ローゼン大佐らの1兆ドル請求という大型もあり、被告は “個人請求権はすべて放棄済み'' の一点張りで必死の応戦と聞いております。海の向こうでカマキリに呼応する裁判が激しく戦われている、しかも争点は<捕虜の個人請求権は放棄されているか否か>であり、わが国の「シベリア捕虜」に対しては <放棄していない> であり、「アメリカ捕虜」には <放棄されている> の明らかな二重基準を演じているのであります。

あたかも10月11日の東京高裁は、「オランダ元捕虜補償要求訴訟」で、“個人請求権はサンフランシスコ条約ですべて放棄済み'' として控訴人の訴えを棄却いたしました。国は前言を翻し“放棄したのは外交権と外交保護権だけ" とする従来の見解を“全請求権の放棄" と認めたのであります。先生のご高説の通りでありました。

外なるオランダの諸君に不利な判決は立場が反対な内なる「シベリア捕虜」にとっては極めて有利、しかしカマキリはこの天与の判例を生かし切れるのか? これだけの食材をコックの未熟さで料理にならないもどかしさ、先生どうか道を開いて下さい、裁判官に判らせて下さい。

お尋ねの運動の低下はまことに残念ですがほぼ終焉ではないでしょうか。肝心の神林会長が病み、国際人権委員会直訴のジュネーブ詣でも効なく、相次ぐ脱落と分裂、資金不足等ですでに運動体としての機能を失っているように思います。あれだけの仕事を成し遂げた栄光が跡方もないのは残念ですが、いまさら相沢派の後を追って軍人恩給の加算を願い出ようとは末期の症状です。

カマキリが最後の抵抗となりましょうが孤立無援で、社会もメディアも不感症、どうして「シベリア抑留」は継子のままで国民の心にアピールできなかったか、私も訴えの途上でいろいろ考えることがありました。ご指摘の対ソ、トラウマも含め一度ネガチブに “シベリアはどうして失敗に終わったのか" を纏めてみたいと思います。

ロシアヘは抑留の後、数回自由の旅人としての旅をいたしました。愛憎こもごもの思い出がいまに懐かしく、老兵の感慨は複雑です。

先生のご健勝を祈りつつ・…

 抑留中の給養費について                   2001.10.3.

 裁判では言いたいことが山ほどあっても、法律に照らしてとなるとなかなか思うようには主張できず、決め手に欠けることが多いのですが、その点実定法は楽で、例えばスピード違反の場合には道路交通法がありまして、運悪くやられますと忽ちハイいくら と罰金が来ます。実にはっきりしたものです。このような決まりきった実定法をカマキリは二つ主張しています。

* 国際人道法による給養費の請求

* 大東亜戦争陸軍給与令による給養費の請求

 前者は “捕虜の労賃は支払わるべし”、後者は “軍隊が兵士に食わすのは当たり前” の実に簡単な規則なのですが、国はいろいろと屁理屈を並べて払おうとしないのです。このことはよく問われますので、少し詳しく考察してみたいと思います。

1、抑留中の私の生活原価は、ソ連の計算によると1ヶ月456ルーブルです。もっとも
これは相当の掛け値でありまして、また平価切下げの1924年以前は406ルーブルとか、諸説ありますが、一応ここではソ連の顔を立てて456といたしましょう。その内訳は次の通りです。

生活原価 (単位 ルーブル)

<給養費> 食費・・・・260 被服費・・・・50 文化費・・・・10 光熱費・・・・15 燃料外・・・・16   小計・・・・351

<管理費> 寝台損料・・・・20 入浴費・・・・25 便所汲取り・・・・15 独身税・・・・30 人件費・・・・15 小計・・・・105        合計・・・・456ルーブル


2、この生活原価を上回った人、例えばハラショー、ラボータが500ルーブルを稼げば、給料として超過分44ルーブルの3分の1の15ルーブルが与えられ、残り3分の1の29は貯金です。私など能無しは生活原価(ノルマ)も稼げず、毎月無給でした。

3、さて、ロシア政府が遅ればせながら発行した労働証明書の計算基準はどうでしょうか。

 労働証明書の計算基準 (3年の場合) *マイナス1ヶ月はロスタイム

 管理費の105ルーブル×(36ヶ月−1ヶ月)=3,675ルーブル

 この額にハラショウラボータなら超過の保留分貯金を加算すべきですが、そこはソ連流で、殆ど加算されていないようです。

4、ロシア政府は斉藤六郎氏の努力で発行に踏み切ったものの、殆どがゼロではいかにも具合が悪く、やむを得ず管理費を吐き出して辻褄を合わせたのでしょう。これもペーパーでの支払いで自分の懐が痛むわけではなく、結局ソ連が払ったのは現地でハラショウ、ラボータに払った僅かのルーブルだけ、それ以外の莫大な労働価値を無償で手に入れたことになります。

5、証明した労働賃金とは証明するまでもないいい加減なもので、タイムレコーダーなし、賃金明細なし、勤務評価なし、職域職種、出来高の何一つ明らかでない一片の紙切れで、証明書がなければ支払えないというご大層なものでは決してなく、抑留月さえ判れば誰にでも計算できる程度のもので、この証明書を持参しない を理由に支払いを拒否する不条理は許されるものではありません。

6、従って私は当時、給料456ルーブルの中から給養費の351ルーブルを差し引かれ、手取り105ルーブルの住み込み労働者でした。(それをすら我が国政府は支払いませんが・・・・) 米英に抑留された幸運な捕虜はシベリアと違って通勤社員のように給養日を差し引かれずに給料まるまるを小切手(労働証明書)でもらい、帰還後に日本政府から全額を円で受け取りました。どうしてかといいますと、ソ連は1909ハーグ条約第6条で、一方の米英は国際慣習法に依拠して実施した違いです。

 労働賃金は抑留した国が支払うのが原則ですが、その国の貨幣はどの国も国外へは持ち出せないので小切手で代用し、捕虜が母国で確実に受け取れるように配慮しているのです。抑留した国か、された母国かのどちらが最終的に負担するかは両国が講和会議のときに決めるのですが、捕虜の労賃は最も受け取り易い早くて確実な支払いで支払うべきだとする国際人道法の精神でこのように決められているのです。

 米英は最も新しい慣習法により、捕虜の権利優先で給費も差し引かず、労賃全額の証明を書いてくれました。ソ連はダモイのときに書かず、その後遅れて書いたものの給養費引きのごく小額です。これは古い条約のほうがロシアにとって有利であること、また給養費を万一のために差し押さえたからです。戦争による双方の請求額はお互いに放棄しているのですから、ロシアが払う心配は既になう、多く書こうが少なかろうが同じことのように思いますが、先々の日本による支払い拒否や支払い不能をおもんばかってのロシア流深慮遠謀です。

7、捕虜抑留中の給養と労賃や給料は抑留国に支給する義務が課せられています。(もっとも費用の支払い義務が抑留国、所属国のどちらかになるかの最終決定は講和会議またはそれに代わる宣言ですが) 従って捕虜は両方の国から二重に支払いを受けることがあり、南方捕虜は食わせて貰った上にダモイ後も労賃と一緒に支給を受け、二重取りです。また原則として労働の義務は下士官以下で、将校は免除されていますが、米軍将校と同じレベルの給料が支給されています。日本国も留守家族には給料を送っていますから、抑留中は給料も二重取りです。これらは国際法が忠実に守られたから生じた現象です。

8、ちなみに私の不渡り労働証明書の3675ルーブルは現在のレート(1ルーブル=3,7円)に従えば ¥13,600です。

9、作家の故山本七平氏はフイリッピンで捕虜となられた陸軍少尉殿で、労働はなしの給料のほうでしたが、ある座談会で次のように言っています。 “ちゃんと政府発行の小切手をもらいましてね、日本に持ち帰って1ドルが360円のときに換えました。物凄い金持ちになったような気になってね。(笑) 120ドルぐらいでしたが・・・・” 兵士の労賃では多い少ないまちまちですが、ある392,6ドルの人の場合これは当時14万円を越しています。オーストラリアから帰った人の300,15ポンドは約6万円、私は舞鶴で未払い給料分その他として1000円だったか貰いましたが、桁違いで比較にもなりません。 “旅をするなら後進国の飛行機には乗るな” という格言がありますが、万一の場合の補償が違います。 “捕虜になるなら・・・・” も一考を要するところです。

10、ルーブルは哀れにも低落し、私の3年間の労賃の3675ルーブル(13,600円)は今や安い温泉宿で一泊ですが、引揚当時なら1ルーブルは68円でしたから25万円は手にした筈で、夢のような大金です。

11、ダモイのときに当然受け取れる25万円が53年後の今も支払われておりません。5分の複利でいくらになっているでしょうか。

12、もし米英なみに給養費も含んで証明されていたとすれば、私の場合108万円強を手に出来た筈です。

13、それはいかにも話がうますぎる、その通りです。南方帰りの数字からして約1割が妥当なところでしょう。この狂いは何故か、456ルーブルはいかにも凄い掛け値であったからです。実際はタカダカ45ルーブルが生活原価であったものを、ソ連は10倍に水増しをしていたのです。一杯500円のまずいラーメンを5,000円だと吹っかけた、即ち10倍高いノルマを押し付けて酷使したのです。

14、シベリアの労賃は現在に至るまで日ロのどちらも支払わず、給養費も二重取りはおろか捕虜の自腹のままです。飯も食わさないとは牛馬以下の奴隷の扱いです。

15、大元帥陛下の命令で召集し、敵の管理下に降伏せよ の詔勅で抑留された兵士に、労働賃金を支払わないのみかめし代も支給せずとは棄民棄兵の明らかな証拠です。

16、一概に労働賃金といっていますが、456ルーブルで申せば23%にすぎず、残りの77%は給養費なのです。今更細かいことを争っても意味がありませんので、カマキリは、国が非を認めて謝罪するなら1ヶ月10万円未満の内気な請求で了見しようといっているのです。
17、給養費のほうは大東亜戦争陸軍給与令で、未払い賃金は1949ジュネーブ条約第66条で争っています。

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