第1章
  2、大阪地裁1009法廷

  <その8> 戦後補償の不公平についての訴え     2000.6.15〜


原告第9準備書面                 平成12年6月15日

憲法第14条は国民平等の原則を次の通りうたっている。

 “すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。” それであるのにシベリアに抑留された者への処遇に対して被告国の対応はまことに公平を欠き、憲法の精神に著しく反しているので以下その実情を申し述べる。

第1、   我々原告は敗戦時関東軍の兵士であり、そのとき運悪く満州(中国東北部)に出陣していたばっかりにソ連軍に抑留され、戦後長年に渉って奴隷に劣る強制労働の辛酸をなめ、ソ連の要求する労役を課せられた者である。

国の債務は国民等しく平等に負担すべきものであるに拘わらず、たまたま其処に居合わせたという理由だけで我々のみに負担させられ今日に至るもこの不公平が是正されないのは差別であり憲法違反である。

第2、 オーストラリア、ニュージランド、東南アジア地域及びアメリカから帰還した日本人捕虜 (以下南方捕虜という)に対しては労働賃金を支払い、シベリア捕虜には支払われない不公平。

1、  シベリア強制労働補償請求事件(平成5年(オ)第1751号)に対し最高裁は平成9年3月13日本件の上告を棄却したが、以下はその判決文の一部である。

 “南方地域から帰還した日本人捕虜は、被上告人からその抑留期間中の労働賃金の支払いを受けることができたのに、シベリア抑留者は過酷な条件の下で長期間にわたり抑留され、強制労働を課せられたにもかかわらず、その抑留期間中の労働賃金が支払われないままであることは、前記説示のとおりであり、上告人らがそのことにつき、不平等な取り扱いを受けていると感ずることは理由のないことではないし、また国際法上、捕虜の抑留期間中の労働賃金の支払いを確保すべきことが求められていることは、陸戦の法規慣例に関する条約以来の捕虜の待遇に関する国際法の変遷や49年ジュネーブ条約に関する討議の過程につき原審の確定するところから明らかである上、上告人らが捕虜たる身分を失った後であるとは言え、抑留国から捕虜に支払うべき貸方残高について、捕虜の所属国がこれを決済する責任を負う旨を定めた49年ジュネーブ条約を披上告人が批准したことをも考慮すると、シベリア抑留者の抑留期間中の労働賃金の支払いを可能にする立法措置が講じられていないことについて不満を抱く上告人らの心情も理解し得ないものではない。(16ページ、17ページ)

 この不公平については理解し得ることだと述べられているのでこれ以上説明の要もあるまいが、この不公平は今に至っても不公平のままであり、口で言うだけでは聊かも解消していないのである。

2、  シベリア捕虜は南方捕虜に比べ、どこか不都合なことでもあるのだろうか。

1)   抑留の環境

 温暖な亜熱帯と、古来から流刑の地不毛の地として知られる酷寒のシベリア、貴方ならどちらで労役に服したいか考えて頂きたい。

 2)   労働条件

帰りの船が来るまでの船待ち労働と役務賠償としての強制労働、健康保持のための運動労働と飢餓とノルマの奴隷労働の、貴方はどちらを希望されるであろうか。

 3)   抑留期間

南は長い人で二年未満、北は二年から十年余、通常三年から四年であったが、貴方ならどちらを選ばれるや。個人の好みはいろいろだがシベリアを希望なさるご仁は少ないであろう。だからと言って我々はより手厚い処遇を要求しているのではない。公平に扱って頂きたいと申し上げている。

 4)   労働証明書の有無
抑留中の労働に対する賃金は抑留国が発行した労働証明書を持ち帰った南方捕虜
には支払い、持参しなかったシベリア捕虜には支払っていないことは周知の事実であり、被告国が支払わない唯一の理由となっている。シベリアでの惨憺たる苦役をカードがあるから認める、無いがゆえに認められないで済む問題であろうか、一片の紙切れが有ろうが無かろうが、シベリアに捕らわれていたことはゆるぎない事実であり、物見遊山に行っていたわけでもない。国民に代わって苦役を果たし、辛うじて生還した兵士に向かって、貰ってこなかったのはお前が間抜けだからとでも言うのであろうか。相手がいかなる国であり、どのような理由で発行しなかったかを調べもせず思いやりもせず、それがないのを幸いに今に至るも何の代替措置も講じないとは非情である。


 5)   ここに提示するのはその労働証明書コピーである。全国抑留者補償協議会(全抑協)と前会長故斉藤六郎氏多年の努力によるもので、その熱意がロシア連邦政府を動かし1992年に発行されたものである。 (甲第51号証)

 1993年9月7日ロシア公文書館中央委員会ピホヤ委員長は労働証明書の交付を通知し、認知を求めるための申入書を日本政府に提出している。(甲第52号証)

 なお “長い間国際法上の義務を怠ってきた我が国の怠慢を赦してほしい” と語っている。被告国は昭和22年3月18日ソ連政府に対して賃金支払いを約した文書を出している。 (甲第41号証)

 これらにより労働賃金支払いの条件が揃ったにもかかわらず何の措置もとられたように聞かないのは如何な理由によるものか、明確な回答を求める。

第3、  前項に関連してドイツの場合を申し述べたい。第2次世界大戦に於いて同じ敗戦国の憂き目を見たドイツでは、我が国とはまったく逆の考えで、米英支配下における捕虜の労働は条約に定める条件を充たしておるものとして補償の対象とせず、不運にもソ連圏内に抑留された捕虜のみに手厚い救済を行っている。これらは言語に絶する肉体的精神的苦痛を補い、国家賠償の肩代わりを果たした功績に酬いる国民的感謝の表現として実施されたものである。ジュネーブ条約による自国民自国補償は勝者敗者に拘らず主要諸国で広く実施され、これをやらないのはソ連と我が国だけと聞いている。政体、文化、伝統など異なる国々でありながら、世界に共通した人道尊重の精神で一致しているのであり、地球に生きる同じ人間として我が国の差別は黙許しがたいことである。世界の声に背を向けていつまで旧弊を固持するつもりか。これでは戦前の戦陣訓時代と少しも変る所はない。

 当時抑留地でドイツの捕虜を知ったが、民族のプライドの高さ、簡単にはソ連に屈しない毅然とした日常には感心させられた。捕虜の権利も国際法も知らず、ひたすらソ連側に引き回された当方に比べまことに立派な集団であった。偉いのは抑留中だけのことではなく、ドイツの戦後処理の見事さは我が国とは雲泥の差で、比較にもならない。シベリアでの強制労働はもともと国の担うべき賠償の責を肩代わりしてくれたものとしてドイツ捕虜は愛国者とされ、さまざまな優遇を受けている。彼らには労働証明書も国際法も裁判も不要で、国は「帰還捕虜に対する援助に関する法律」等一連の手厚い補償措置を行っている。

 アデナウアー首相をはじめ与野党国民が一体となって占領弁務官やソ連と渡り合い、国の誇りと公正を保って見事戦後処理を終えているが、我々が格段に見劣りするのは抑留中だけのことではなかったのである。 (甲第53号証)

第4、      戦争犠牲者援護立法について

 昭和55年10月9日、ソ連強制抑留者の補償に関する質問主意書に対し、ときの総理大臣鈴木善幸が答弁したものの一部に “しかしながら、政府としては、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等により、特に一般の国民とは違って特別の措置を要するものについて必要な援護等の措置を講じているところであり、これら一連の措置を持って、この種の問題に対する国の措置は終わったものと考えている。” があり、“ソ連抑留者の強制労働について特別の措置を講ずることは考えていない“ と言う。 (甲第54号証)

 我々は一つとして特別の恩恵に預かりたいと言ったことはないが、公平に扱って貰いたいと望んでいる。政府はこのとおりいろいろ援護法を用意しているのであるから、その中から探し出して恩典を受ければよいではないかと総理大臣は言うが、これはひどい虚構であり、シベリアの下層兵士に得られるものは何もなく疎外と不公平を思い知らされるばかりである。

1、  恩給法

 戦前の軍人が手厚く保護されていた軍人恩給制度は1946年2月占領軍によって廃止させられた。ときのGHQ渉外局は “・・・・現在の惨憺たる窮状をもとらした最大の責任者たる軍国主義者が他の犠牲においてきわめて特権的な取り扱いを受けるが如き制度は廃止されねばならない。日本政府がすべての善良なる市民のための公正なる社会保障計画を提示することを心から望むものである。” といっている。この措置は占領軍が居なくなると、階級制と年功に基づく特権的な軍人恩給か、民主的な社会保障型援護法かを問う哲学は論議されることもなく、待ってましたとばかりに昭和28年、旧に復活させたものである。大正12年以来軍国日本に延々と引き継がれた既得権で、もと日本軍人、軍属と言えども日本国籍を有しない外国人は除かれると言う前時代制そのものの復活である。

1) この軍人恩給制度を中心とした戦争犠牲者援護立法の支出累計は次のとおりである。

    1960年〜1994年の支給額は38兆5576億円余であり

    その82.46%が旧軍人と遺族恩給であり、ほぼ31兆7945億円余

    年間では1兆5385臆円余(1994年)であり

    その累計はおそらく40兆の大台を超えたものと思われる。
(甲第55証) (甲第56号証) (甲第57号証)

2)   因みに我が国が今次大戦で被害をかけた国々への賠償またはそれに準ずる対外支払いの総額は有償無償を含み、約1兆円である。 (甲第58号証)

3)   ドイツの対外支払いは約10兆円と聞いている。 (甲第59号証)

4)   原告らはこれら制度の良し悪しを論ずるつもりはない。法の命ずる処に従て実施されている以上違法とは言えず、また人さまの果報をやつかんで愚痴を言うつもりもない。ただこれではさすがに目に余る。例えば幹部らの不始末で老舗を倒産させておきながら関係先には返済を渋り、社員の賃金は踏み倒し、重役と古参社員だけが毎年多額のボーナスを取る、こんな会社がどこにあるか。兵士を“使役にお使いくだされたく” と売り渡した方々が、戦後処理費の大半を取り、奴隷に売られて借金を労役で返済した兵には1銭もなしとは、とても正常な神経とは考えられない。

5)   会田雄次氏の論文を引用したい(1996年6月号雑誌正論「亡国日本を憂う」)

 “大失敗、大敗するに決まっている無謀極まる戦争を起し、拙劣そのものの作戦を強行、その結果、世界史上にも例がないほど無残で屈辱的な惨敗を喫し、380万人もの国民を殺し、国土を焼け野原と化せしめた敗戦亡国の責任者の罪は万死に値する。私は将官以上の軍人はすべて死刑、佐官級も禁固刑、政財界の指導者も同等の重い処分をするのが当然だったと信じている。武器弾薬を欠いた軍隊と邦人市民群を敵中に放棄し、自分たち上層だけが航空機などで内地へ帰還、つまり敵前逃亡した軍人や高級官僚、例えばビルマ派遣軍総司令部の高級将校たちなどさらし首刑に値すると断じてよいのではないか。、戦犯処分の終結、公職追放が解除されたからといって得たりや応とばかり高額の恩給をせしめ、のうのうと暮らす人の神経など私にはどうにも理解できない。”

6)   軍人恩給法とはこのような性質の制度でありシベリア抑留者への救済のための制度ではない。たまたま軍歴12年(加算を含む)をクリアーする資格を持った者だけが受ける恩典であって、階級年功序列の独占であり、高級軍人、職業軍人、古参兵のためのものである。従って軍歴の短い兵の大半には関わりなく、これを活用して有利を図れとは実に残酷な言い方であり、立法の趣旨を含めて差別も甚だしい制度といわざるを得ない。

 因みにドイツの「帰還捕虜に対する援助に関する法律」では階級も年功もなく、すべて抑留月で平等に支払われている。  (甲第53号証)

7)   戦後処理に関する補償や措置について

 国が使う決まり文句に “戦争中から戦後にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては国民のすべてが多かれ少なかれその生命、身体、財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって、これらの犠牲はいづれも、戦争犠牲ないし戦争損害として国民の等しく受忍しなければならなかったところであり、これらの戦争損害に対する補償は憲法の予想しないところというべきである。・・・・”

 国民等しく受忍しなければならない世の中に、階級年功序列によって莫大な国費を使う軍人恩給とはどういうものであろうか。既に億を手にした人も居られるであろう。これらは国内の不公平ばかりでなく、外国においてもまた然りであり、外遊される天皇にいつまで肩身の狭い思いを強いるつもりであるのか。

 原告、被告はいま第3者を煩わせて黒白を争っているが、思えば折角の機会でもある。この場をして長年のわだかまりを解き円満理解の場にしようではないか。そのためには資料の提供が必要だが、とりあえず現在までの軍人恩給階級別支給総額一覧表(人数とも)を出してもらいたい。平等の許容を遥かに超えた事実を見ることにならなければ幸いである。

 しかし私は軍恩をやめろといっているのではない。軍恩を出すなら他の戦後補償にも考慮を払うのが当然で、このままでは不公平だと言っている。60万の兵を売ってまでも護持しなければならなかった国体とは、このような公平を欠く体制のことであったのか。

2、  戦傷病者戦没者遺族等援護法以下戦傷病者戦没者関連の制度に関して

 我々は筆舌に尽くし難い辛酸を舐めたとはいえ幸運にも生を得て祖国に帰還したが、強制労働のため朔北の地果てる所で無念の死をとげた多くの仲間は哀れである。慰霊には万全を尽くされたい。また傷病を負われた方も同様であるが、渋い国にしては相当気前の良い制度であることも教えられた。在日韓国人であるために、補償を受けられない石 成基氏の裁判で、“右腕をなくした自分と同じ程度の日本兵は現在までに8000万円以上、を受け取り99年度だけでも年額391万円の年金が支給される。” と訴えている。君たちは無事で帰ってこられたのだから、それだけでも結構だと思え との声もあろうが、軍人恩給を受けている人も南方捕虜も生きて帰った人々である。 (甲第60号証)

3、  引揚者等に対する特別交付金に関する法律について

 国は昭和42年のこの法律によって引揚者に対する戦後処理はすべて終了したといい、以後は考慮するつもりは一切ないと宣言した。この法はそれほど網羅的で完結的な法であるのか、否である。同法第2条1項には引揚者の定義として “外地に昭和20年8月15日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者・・・・” とあり、多年満州に住みながら敗戦直前に召集され、従って敗戦の日は戦場にあって自宅に居なかった兵士は生活の本拠を有しない者として失格である。それなればいっそ「シベリア抑留者」を除く とハッキリ書いてくれた方が判りやすい。このように最も露骨な条文で締め出され、結局この法律は台湾、朝鮮、南方、満州からの一般引揚者349万余に対し、1925億円を支払ったが、シベリア抑留者には一銭の支給もない。(甲第61号証)

4、  シベリア捕虜の下層兵士にとり、鈴木総理の答弁書に言う救済は何一つ得られないのである。あり合せの法の中から恩典を探して活用せよ というが、これらの門戸は硬く閉ざされており「シベリア捕虜」はあらゆる面から疎外されて俗に言うまま子いじめ以外の何者でもない。

第5、      北方領土ソ連等に拿捕抑留漁船員補償

 漁船員に対して政府は昭和49年2月華東ライン等侵犯のかどで中国に抑留された者に特別交付金一日当り2700円、死亡者に対しては別に600万円の補償を支給している。また昭和51年1月10日北方領土周辺でソ連に抑留された船主乗員に対し、特別給付金の支給を決定、昭和21年1月1日にさかのぼり昭和49年9月30日までに拿捕された乗員の抑留一日につき3000円、死亡者には800万円に抑留日数の日当が加算されている。

 海洋の第一線にあって活躍する漁船員に対するこの補償は結構なことだが、そもそも漁業は国益に貢献するも元来営利を求める私企業であり、船員もまた自由意志でその職を選んだものである。シベリア抑留の場合はまったく事情が異なり、国家権力によって一枚の赤紙で召集され、家族も家業も打ち捨てて外地に出征し、国家命令による停戦後に思わざる不法抑留の憂き目を見たものである。そして酷寒と飢餓に耐え、望郷の思いに泣きながら強制労働に服して、多くの犠牲者が異国の土と化していった。

 小渕答弁書によれば我々は国際的には捕虜、国内では抑留者と呼ばれるそうだが、同じ抑留者でありながら、この漁船員との不公平をどのように思われるか明確な回答を求めるものである。

第6、      まとめ

 以上縷々述べ来たった通り「シベリア捕虜」に対する国の対応は甚だしく公平を欠き、平等の考え方が違うように思われ同じ日本人として理解に苦しむところである。これらは行き掛かり上、不必要な感情が発生して、冷静な思考を妨げているためではなかろうか。「ソ連」または「捕虜」に対する二重の嫌悪感が好ましからざる先入意識を生み、それが災いとなってはいまいか、どうか虚心坦懐心を広げて話して頂きたい。我々が国民として何か悪いことを致しましたか。

 我々は軍人勅諭に示された “軍人は忠節を尽くすを本分とすべし” を奉じ祖国と同胞に代わって務めを果たしたではないか。それに酬いるになぜ国は “信義を重んずべし”の精神で酬いないか。我々は戦前の教育を受け、少々の不足はあれ、こと挙げはせず言いたいことも呑み込んで来たつもりだが、この理不尽極まる不公平だけは我慢できない。被告国は道義と人道に立って反省し相応の措置を構ずるべきである。

 法は正しくあれ、正しいとは道徳的な規範である。

 法の規定が無い場合には、それを支配するのは道徳である。

                                       − グロテウス −

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