第3章
  1、最高裁判決まで

  <その8> シベリア老兵は沈黙しない             2004.2.4〜

カマキリ裁判の総括 最高裁を糾す

カマキリ裁判の総括              2004.2.4

 2004年1月27日、最高裁はカマキリ訴訟を棄却し、「シベリア抑留」の真実解明は法的に明らかにされることなく終わりましたが、これは我が国司法の不明というより民族の一大悲劇に対する根源糾明への勇気不足と、「初めに棄却ありき」とする行政従属の体質にあると思わざるを得ません。私達は苦難に耐えた数々の事実を述べ、屈辱の証拠を揃え、生き証人たる元参謀三人の喚問をも求めましたが、裁判官の耳には入らず目にも見えませんでした。我が民族始まって以来の恥辱である本件を、こうして有耶無耶のまま歴史の中に埋没させてよいものでしようか。次代に伝える義務を負う老兵は「シベリア抑留」がなぜ起こり、どのような実態で、どうなったか の三つに分けて申し述べ、裁判の焦点を要約して広く社会の良識に訴えます。

1、なぜ起こったのか

1) 「シベリア抑留」の第一の根源は国体護持であり、60万兵士はそのための尊い犠牲であります。戦争も敗戦必至の様相を呈すると戦争犯罪追及の声は天皇の身辺にまで及び、万一のことがあれば国体はおろか わが身の保身も危うい文武百官にとり、天皇助命は絶対でありました。特に戦犯処刑を強く唱えるスターリンの宥恕を乞うためには、関東軍60万の役務提供は必須の条件で、承詔必謹の合言葉のもと、水面下の工作が密かに進められていたのであります。そしてソ連の無法な強制拉致が始まるや、我が国は一切の抵抗を控え、唯々諾々と不法を見送った事実は多くの証拠に明らかで、大元帥陛下のお命を関東軍の兵士が身を挺してお守り申したのが「シベリア抑留」の実相であります。

 2) 「シベリア抑留」はまたソ連に対しての役務賠償でありました。

この大戦で2,000万の働き手を失ったソ連は、戦後復興の労働力を喉から手が出るほど欲しておりました。彼らは日本に「シベリア出兵」以来の損害として824億ルーブリの請求書を用意していたのです。しかし、「ポッダム宣言」の手前すぐには手を出せずにいましたが、北海道の北半分をアメリカが譲らないとみるや一転して拉致抑留の不法に踏み切ったのであります。そのときの関東軍首脳がとった 触れなば落ちん の媚態は大きな責任です。しかしこの人身御供計画はソ連の侵攻前から政府中枢に用意され、米英との和睦の仲介料としてスターリンに熨斗を付けて献上する腹案は近衛要請に明らかな事実であります。

 この紛れもない役務賠償を国は未だに認めようとはしないのです。

 “これによりソ連が大きな利益をえたのは事実でありましても、法的に我国として、これを賠償の一つの形態として認めることはないわけであります。”

 *昭和53年6月8日、参議院内閣委員会における政府答弁より

1 事実はそうであっても法的には認めないとの「半落ち」であるのには理由があります。

 3) 認めればサンフランシスコ条約第26条の違反に違反するからです

戦後の講和条約で戦勝の各国は、甚大な被害を蒙ったに拘わらず、「カイロ宣言」と崇高な人道的見地から敗者日本の罪業を許し、寛大にも殆どが賠償権と領土の割譲を放棄して呉れたのですが、独りソ連だけは僅か一週間の介入にも拘らず法外な戦果を手にしています。領土問題はともかく、「シベリア抑留」による労働利益は莫大で、これをドイツ捕虜と同じように役務賠償とすれば、忽ち下記に示す最恵条項に触れるのであります。

 “日本国がいずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理または戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない”

 「シベリア抑留」は延べ労働日4億日、労働利益10兆円を下りませんが、これがソ連への賠償となると他の戦勝国が黙っている筈がありません。

4) これでお判りでしょう シベリアの捕虜に未払い賃金として支払えば、忽ち法的にも役務賠償を認めたことになり、他の国も黙ってはいない。これへの国の対応は次の二つです。

* 未払い賃金で悪ければ、名目を変えて補償金または慰労金で払えばよい。

* あくまでシラを切り、賃金を着服した形のままで老兵が死に絶えるのを待つ。

国は戦後59年の今日まで、司法も行政も後者の方針を取り続けています。


2、 どのような実態であったのか

 1) 私は寒かった、ひもじかった、辛かった などの泣き言を今更言いたくありません。それらは凡百の「シベリアエレジー」をお読みになって頂きたい。

 60万と6万、これは通常言われている抑留者の総数と死者の推計ですが、100万、10万説もあり、とにかく働き盛りの壮丁の10人に1人が死んだと言う事実。それよりも未だ確実な数さえ掴めていない所に この事件の悲惨があります。少なくとも日露戦争の12万に匹敵する死者が平時に、しかも武器を使わず生じた数字をここに示すだけで充分でしょう。2年乃至11年余、かくも長い時と自由を剥奪された苦しみと、望郷の餓えは黒パンを食わされた者でないと理解できないことでしょう。その間の砂を噛む思いに今も苦しむのは極限の地獄図を見てしまったからであります。盗み、脅し、騙し、中傷、親しい友をまで売る。幾派にも分裂して互いに争い、密告 また吊るし上げ、すべては飢えと早く帰りたい一心のなせる罪でした。これらの相克をまんまとソ連の手玉に取られ、してやられてばかりの屈辱でした。

 2) ドイツの捕虜は偉かった

負け慣れしているのでしょうか、彼らは国際法を武器に容易には靡こうとはしませんでした。一致団結して絶えず一糸乱れぬサボタージュを敢行してソ連側を困らせましたが、同胞相争うヤポンスキーに比べ この水際立った抵抗は見事でありました。我々の悪しき民族的資質はシベリア時代だけでなく、日本へ帰ってからも続いているのは更に辛いことであります。

 3) どん底の捕虜にそのとき祖国は・・・・

 「バビロンの捕囚にも比すべき、この大がかりな民族の流離」と評される世界史にも稀な受難者に、国はどのような手を打ってくれたでしょうか? 不法抑留への抗議、帰還促進の要求、使節、調査団、慰問団、医師、僧侶等の派遣。激励、慰藉などのメッセージや慰問袋の送付など、どの国も必死であった国民的運動を 我が国は何一つしなかった、実に徹底した棄兵棄民でありました。絶望の我々に唯一の癒しとなった捕虜郵便の開設も民間努力の賜で、引揚げ運動の父と称えられた大木英一翁を忘れては罰が当たります。

 “俘虜になっている者は誠に気の毒であるが、いっさい俘虜を認めることはできない”

 これは当時赤十字国際委員会への我が国の回答です。

 4) シベリアでの苦しみは耐え難いものでしたが、それにも増して辛いのは愛する祖国の今に変わらぬ血も涙もない非情です。国と国民の身代りとなって国の債務を果たした「シベリア抑留」に、賃金はおろか抑留中の食費さえ払わない、その憤りをどこへ吐き出せば宜しいのか。愛国心の高揚を声高に叫ぶ人がありますが、先ず愛するに足る国であるべきで、都合悪し とみるや老いたる捕虜を古い草履のように容赦なく捨てる国に、誰が忠誠を尽くす気になれるでしょうか。

3、 「シベリア抑留」はどうなったか

1) 司法への訴えや国会への度重なる請願にも拘らず、国が応じたものは 形だけの慰労状、銀杯、10万円の3点セットだけ、他に何一つありません。

2) 第2次大戦の捕虜は勝者 敗者を問わず殆どの国は自国民自国補償方式で賃金若しくはそれに代わる補償金を支給し、勇者としての栄誉と労苦に酬いています。

3) 我が国では南方、中国から帰還の捕虜に対しては未払い賃金を支給し、シベリア捕虜に限り支払わない という不条理が今も見逃されています。

4) 国家による調査は不充分、ドイツのような国による大規模な抑留史の編纂もなく、また未だ抑留の検証、解明のなされない今日では 次代に伝える教科書に正しい記載がありません。

5) 日ロ平和条約はいまだに未締結ですが、両国が「シベリア抑留」を避け、棚上げのままで済まそうとは歴史の暗殺であり、それは双方が共に労働賃金の支払い義務を免れるための卑劣な談合であります。国はロシアに対し、領土回復のためにも大量不法抑留の罪科を暴き、毅然として「シベリア抑留」の不法を抗議すべきであります。そのためにはシベリア老兵に払うべきものを早急に払い、交渉の地ならしを終えることが欠かせない条件であります。

“お話は判りますが ソンをしているのは気の毒な捕虜の諸君であって、貴国は一銭も損をされていないではありませんか?”と逆襲されないためにも・・・・。
4、 カマキリ最後の絶叫

 1) 未払い賃金の支払人は ソ連か、日本か。

 「シベリア抑留」問題は間口が広く複雑に見えますが、実は簡単で、強制労働の賃金をソ連か、日本のどちらが払うかが判れば忽ち解決です。働けば賃金が支払われる のは決まりきったことで、そうでないと貴方でも黙っておられないでしょう、タダ働きは奴隷だからです。元来支払義務者はその労働によって利益を得た者、すなわちソ連ですが、実はそうではなく日本なのです。1956年に締結された「日ソ共同宣言」で双方が総ての請求権を放棄した結果 ソ連は支払を免れました。つまり捕虜の賃金は負けた戦争の賠償金に代わったので、当然我が国がソ連に代わって払わねばなりません。この責任を拒み続ける政府は、相互放棄で両国とも責任が消えたとでも勘違いしているのでしょうか、そんな都合の良い話は受取人不在の場での犯罪的談合です。私は伏せたお椀の中にある筈の赤い玉が、開けたとたんに消えている・・・・街角でよく見たインチキ手品を思い出してなりません。

 2) 阪口厚生労働大臣、その証拠を見せてください.

 日本に責任がないと言い張るなら、支払人は一体だれなのか?ソ連ですね と聞いても政府は答えたことがありません。裁判官も同様です。ところが昨年初めて現職大臣が重要な発言をいたしました。

  “労働をさせたのがソ連であるから、本来なれば支払はロシアがしてくれるのが本当、それを日本にやれというのも本当は問題としておかしい”

 * 平成15年3月27日参議院厚生労働委員会での阪口厚生労働大臣の答弁

* 平成15年3月13日衆議院総務委員会で片山総務大臣も同様の言明

 未払い賃金の支払人は抑留をして利益を得たソ連、即ち抑留国負担であり、捕虜所属国の日本ではない との発言ですが、どうしてそうなのかの立証が必要であります。何故なら、これが本件の急所であるからです。「シベリア抑留」は一見難しい問題のように見えますが実は簡単で、未払い賃金を誰が払うか、抑留国か、所属国か、この二つのうち どちらかが判れば万事は解決です。大臣は抑留国ですが、我々は反対の所属国負担を主張しております。 その理由は

 @ 国際法、国際慣習法並びに平和条約や「日ソ共同宣言」など二国間協定で未払い賃金や貸方残高の最終支払人は所属国と定められ、世界の国々は忠実にこれを実施しているからです。

 A 我国でも南方帰還捕虜にはこの慣習法によって支払われています。

 B “ソ連がするのが本当” と思われるのなら、どうしてロシアに言われないのか。今までに抗議なり文句を言って下さったことは唯の一度もありません。

 C大臣は抑留国負担説が立証出来ない時は、早急に政府の補償法案を上程し、その成立に尽力される責任があります。

3) 国の二重基準について

政府は「シベリア捕虜」には 個人請求権(未払い賃金請求)まで放棄した覚えはないといって支払わず、一方オランダやアメリカ捕虜の訴えには完全かつ最終的に放棄されている と言って支払わず、つまり内にも外にも両方を拒否する二枚舌を平気で使っていますが、本心はどちらにも払いたくないのです。しかし外を断ったのであれば、内のシベリア捕虜に払うのが道理ではありませんか?ここは世界のルールに従って自国民自国補償の原則で、南方帰還の日本兵と同じ扱いで払われるべきであります。

4) 労働賃金の支払いは国際法の実定条項

 俘虜ノ労銀ハ、其ノ境遇ノ艱苦ヲ軽減スルノ用ニ供シ、剰余ハ解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ交付スヘシ   (1907年ヘーグ条約第6条)

 捕虜の労銀は国際法に定める実定法であります。スピード違反と同様裁判を要せず即 罰金が実定法であります。国の恩恵や裁量の立ち入る余地のない、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 と定める憲法98条のとおり、国内法をも超えて実施されるべきで、南方帰還の捕虜は法律法令がなくても、相手国の発行した労働証明書と引き換えに日本銀行から受け取っています。

5、 最高裁の重大な誤り

 今回の棄却理由は大略以下の二点です。

1) 原告の損害は戦争と敗戦によって生じた戦争犠牲、戦争損害で、これらは憲法の予想しないところであるから、補償は認められない。

2)原告の犠牲、損害が甚大であっても、他の戦争損害と区別して補償することは認められない。

 というものです。新憲法の施行は1947年5月3日で、それ以前に起因する損害は国に一切責任はない ということで、“垂れ流しの始末はしなくて宜しい” という結構なお墨付きを国に与えた判決となりました。悪名高い「国家無答責の法理」の現代版で、この日の丸の印籠一つを見せるだけで総ての戦後補償は泣き寝入りです。ドイツは世界と国民に向かって “ヒットラーのしたことに新生ドイツが一々責任を負っていられない” と言ったでしょうか? 最高裁は街頭のインチキ手品を認めたのです。働けば報酬が与えられるという世界普遍の原則を、新しい憲法は古い不祥事を予測しなかった という法匪的解釈を用いて捻じ曲げた、まさに道義の予想しないところの誤審を冒したのであります。

 国は赤紙一枚で兵を集め、多くの人を殺め、相手に与えた莫大な損害の一切は免責される、これでは戦争は安い筈です。「過去に目を瞑る者は明日を誤まる」 と言いますが、国は「シベリア抑留」を切り捨て、遂にいつか来た危うい道を再び歩み始めました。

最高裁は「シベリア抑留」の深刻かつ甚大な犠牲を充分に認めながら、苦難に耐えた兵士の訴えを退けました。それのみか日本が 自らが犯した罪業を自らの手で償えない恥ずべき国であることを内外に知らしめた悪しき愚かな判例として、長く歴史にその汚名をとどめることでしょう。

裁判官よ! 君たちは神聖たるべき法の番人を、法の呪縛で汚し、いまや法の囚人に貶めたヨッポイマーチである。

多年に渉る励ましと援助を賜りました多くの方々に心からの感謝を、

今日の日を待たず他界された支援者13名の霊にご報告と哀悼を捧げます

末尾の7文字の意味はロシア語辞典でお確かめ下さい

        最高裁を糾す                   2004.2.7.

 カマキリは最高裁の誤まれる悪しき判決を以下に指摘し、弾劾いたします。

1) 最高裁はカマキリの犠牲と損害を認めた

 短い三下り半の判決ではありますが、 日ソ共同宣言6項後段に定める請求権放棄により受けた損害及び長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害は・・・・深刻かつ甚大なものであった と、実にハッキリ認めています。

2) しかし最高裁はその損害は請求できない と、上告を棄却した。

 なぜなら戦争のために生じた損害は、新しい憲法の予想しないところといわざるを得ない がその理由です。

 社長が代わった今、前の社長時代の不始末で生じた損害に対して、被害者が償え と言っても その補償を求めることはできないというほかない と雪印乳業は言ったでしょうか、また社会はそれを許すでしょうか。

 “国策によって仮に損害を与えたにせよ、国は一切の責任を負わない” とは、戦前の悪名高い「国家無答責の法理」ですが、この判決は改めてこれを追認した形で、こうなると何事も「問答無用」で、あらゆる戦争被害者はすべて泣き寝入りです。 

3)カマキリが求めるものは戦争被害の補償ではなく、未払い賃金です。

 深刻かつ甚大なカマキリの犠牲も戦争被害に属するものであって と断定していますが、決してそうではなく、強制労働による未払い賃金であり、まるで性質が違います。

4) その法的根拠は

 “俘虜ノ労銀ハ支払ハルベシ” は1907年締結のヘーグ陸戦規約以来、国際法や国際慣習法に継承されてきた実定法であり、国の裁定や恩恵によるものでなく、国内法を待たず履行される性質のもので、これを批准した我国が誠実に遵守する義務を負うのは憲法第98条に定めるところであります。

5) 「シベリア抑留」未払い賃金の当事者は

 受取人は日本兵捕虜、支払い義務者として抑留国たるソ連(ロシア)、並びに捕虜の所属国である日本の三者以外にありません。

6) 最高裁は奴隷を認めるのか、賃金のない労働は奴隷である。

最高裁は戦争被害の補償を請求することはできないというほかはない と判決しましたが、これは支払義務者である日本とソ連の両国に支払の責任はなく、受取人に請求権がないのだ という驚くべき判決であります。最高裁は遂に未払い賃金という赤い玉を隠す手品に手を貸したのであります。伏せた椀の中に確かに存在する筈の赤い玉が、開けたとたんに消えている・・・・これでは街頭でよく見かけたインチキ賭博と全く同じではありませんか。

7) 最高裁は憲法第98条判断を逃避した。

 判決は憲法の11,13,14,17,18,29,40の各条を束ねて、他の戦争損害と区別して、その補償を認めることはできないものといわざるを得ない との国内法的判断で責任を糊塗しましたが、肝心の 未払い賃金支払いに関する国際法の正否を問う、憲法第98条審理を第2−2の理由で逃避してしまいました。民訴法312条とは、その事案が憲法に違反するか 否か、または解釈を誤っているのが明らかでなければ上告を認めない という規定ですが、世界のどの国も行い、我が国も南方帰還の捕虜に支給している賃金を、今更否定するわけにもゆかず、棄却の理由に苦しむ裁判官が、職権を用いて門口を閉ざす卑怯な不受理扱いとしたのは不当であり、事案を暗殺したに等しい行為であります。

8) カマキリの大いなる誤解

 我が国司法の頂点に立つ最高裁は、国家権力にも侵されることなく 神に代わって道理を尽くす場であろうと信じて、カマキリは訴えに及んだのですが、それは大きな誤りでした。裁判官が演じたものは正しいか否かの裁きではなく、国のソンかトクかの計算だけでありました。この勝負は行司差し違えとまでもゆかず、司法と行政が仕組んだ八百長相撲に過ぎない茶番であったのです。

傍線は判決文の引用です。


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